大判例

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東京高等裁判所 昭和56年(行ケ)78号・昭56年(行ケ)88号 判決

一 請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本件発明の要旨)及び三(本件審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。

二 そこで、原告ら主張の本件審決の取消事由の存否について判断するに、請求の原因四の事実は当事者間に争いがなく、右争いのない事実によれば、本件審決には、原告ら主張のとおり結論に影響を及ぼすことが明らかな違法があつて、取消しを免れない。

三 よつて、本件審決の違法を理由にその取消しを求める原告らの本訴請求は正当としてこれを認容することとする。

〔編註〕 本件における請求原因中審決の取消事由は左のとおりである。

訂正審決が確定したことにより、特許法第一二八条の規定に基づき、本件発明の特許請求の範囲は出願当初から訂正審決で認められた前記二2のとおりのものとみなされることになつたところ、本件審決は、訂正審決による訂正前の特許請求の範囲に記載のものを本件発明の要旨と認定したものであるから、本件発明の要旨の認定を誤り、この誤つた要旨認定を前提として引用例記載のものとの対比判断をした違法を犯したものであり、右違法は本件審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、本件審決は取り消されるべきである。

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